Uni 09-06-2014 - 農業・畜産・漁業の製品に対する付加価値税に関するガイダンス日付: 5/6/2014 | 9:07:43 AM 農業・畜産・漁業・海産の製品に対する付加価値税(VAT)に関する2014年05月29日付けの財務省のオフィシャルレター第7062/BTC-TCT号
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2014年1月1日より、控除方法を適用する企業・合作社は、以前VAT5%の適用した未加工或いは一次加工の農業・畜産・漁業の製品及び新鮮な物を商業経営階段で企業・合作社に販売する場合、VAT申告・納付することが不要である。例えば、
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原料として利用するエビ(未加工或いは一次加工)・洗浄・全体或いは頭を取り除き、殻をむき(背の部分の切開、心臓の除去等)、腹を除去し、伸ばす-ボックスに積み・真空・冷凍する。
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生鮮イカ・洗浄・区分・切り、ボックスに積み・冷凍・包装保存・販売。
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魚の切り身;冷凍エビ、冷凍魚。
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生のカシュー・干し・干したカシュー・蒸し、切り・乾燥し・殻をむき・ボックスに積む。
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米に精米する稲・研磨した米。
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稲の殻、エビの頭部・殻、魚の頭部・骨、動物の内臓・処理後の他不良品、生の脂肪などの農産・畜産・水海産の不良品も、商業経営階段でVAT申告・納付の不要な対象である。
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